6.26 熊本日日新聞に掲載!城北支部「不法投棄撤去作業」について

2023年06月26日

みなさまごきげんよう(誰)

先週はお天気良すぎ問題で

梅雨はどこにいったのかい??と

聞きたくなるくらい真夏日が続きましたね。

 

今週は打って変わって…

天気予報では、ほぼ雨。

 

ようやく梅雨らしい季節となりました。

だけどもだっけど…

(小島よしお先生ですか?)

 

ジメーっとした天気は、よして欲しいですね。

(小島よしお先生だけに)

 

すみません、なんだかつまらなくて…(;’∀’)

 

 

そして、沖縄県では梅雨明けをしたそうです。

早かねぇ~

 

 

といことで、なんだか調子も良くないので本題に入りますね!

(潔いなぁ、逆にどうした?)

 

 

 

先週の6/23㈮は県産業資源循環協会

城北支部にて阿蘇市で不法投棄撤去作業を行いました!

 

 

 

(6/26㈪の熊本日日新聞にも掲載されています。)

 

 

今年で4年目の取り組みとなりますが

ご覧の通り、たくさんの廃タイヤが捨てられています。

 

 

 

これらをそのまま放置しておくと…

あ、ここって捨てていいのね!

と不法投棄を助長する恐れがあります。

 

 

そしてなにより怖いのが、放火などの「火災」です。

 

 

タイヤは「火」と全く縁のないように思いますが…

ゴム樹木から樹液を採取して出来た天然ゴムと石油製品の混合物でできていて

「石油の塊」と表現されることもあるぐらいなんです。

 

 

そのため、火災になった場合は、本当に取り返しのつかないことになります。

 

 

なんども言いますが…

タイヤに限らず、ごみの不法投棄は犯罪になりますので

これくらいいいだろう、という安易な考えはやめてくださいね。

 

 

そしてそして、たまーにお電話で

「廃タイヤを燃えるゴミでだしてもいいですか?」という問い合わせがありますが

 

答えは…NO‼

 

絶対にNO‼

 

 

タイヤの中にはビードワイヤーも入っています。

これを燃えるゴミに出してごらんなさいよ、処分業者もびっくり仰天!!

 

oh、お、おぬし…

なんてものを出しおったー!と

受け取り不可でございます。

 

 

そう、難しくいいますと…

廃棄物処理法(法第6条の3)に基づき、廃タイヤをリサイクルをするためには

タイヤを取り扱っている事業者が適正に処理をする必要があります。

 

 

ということは!

業者選定もしっかりせんといかんですよー

お願いね、といってちゃんと処分されていないのは

排出したおたくの責任にもなるけんねー、ということです。

 

 

ざっとまとめますと

なにごとも責任ある行動をしましょうね!ということです。

(あら、簡単にまとめたわね)

 

 

やっぱり住んでいる地域は

きれいなほうがいいじゃないですか!

不法投棄されていると、なんだか大丈夫かな…と

いろんな面で心配になりますからね。

 

クリーンな気持ちですごすためにも

責任ある行動を心がけましょう!

 

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